寄付金について
有志の方に善意でいただいているご寄付は、会費と共に社会福祉協議会が事業を推進するうえでの貴重な財源となっており、社会福祉協議会の事業運営(職員人件費を除く)に使わせていただいています。
※社会福祉協議会への寄付金については、税制上の優遇措置があります。
寄付控除について
税金の還付があります。
社会福祉法人うきは市社会福祉協議会に対するご寄付は、税制上の優遇措置(所得控除または税額控除)を受けることができます(確定申告が必要です)。
寄付を行った場合(個人)
個人の方は、所得税の控除(「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択)及び住民税の「税額控除」を受けることができます。
所得控除方式
下記の計算式による金額が所得から控除されます。
寄付金合計 - 2000円 = 寄付金控除額
- 寄付金合計の上限は、所得額の40%です
- 所得税率は課税所得により異なります
税額控除方式
下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
(寄付金合計-2000円)×40%=税額控除額
- 寄付金合計の上限は、所得額の40%です。
- 税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です。
住民税
下記の計算式による金額が住民税の額から控除されます。
(寄付金合計-2000円)×10%=税額控除額
- 寄付金合計の上限は、所得額の30%です。
- 各控除を受けるには、確定申告時に領収書を添付する必要があります。
- 詳細は、税理士等の専門家にお尋ね下さい。
寄付を行った場合(法人)
法人が社会福祉法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額で、「全額損金算入」できます。また、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)÷ 2
- 2012年4月施行の税制改正により、損金算入額限度額が拡大しました。
- 詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。
- 各控除を受けるには、確定申告時に領収書を添付する必要があります。
- 詳細は、税理士等の専門家にお尋ね下さい。
- 連絡先
- うきは市社会福祉協議会
- 電話
- 0943-76-3977